介護が必要になった時に、介護保険のサービスがあることで、
安心してご自宅で生活ができます。

ただ、介護保険では、行えることと行えないことがあります。
個別の事情により、異なりますが一般的なルールを、ご紹介します。
介護保険で、行えないことは、自費の介護サービス利用もうまく活用することで、
より良いご自宅での生活が送れます。

基本的には日常的なこと

介護保険で多くの方が利用される「訪問介護」でできる範囲は、「日常的なこと」に限定されます。
買物代行では、日々の食事や洗剤など日用品が対象となります。
嗜好品としてお酒やタバコ、その他市販薬や家具や家電などの購入はできません。

窓ふきや庭の草むしり、ペットの世話などは対象外になります。
日常の生活にあたって、支障が出ないことは行えないのです。

外出には制限があり、大掃除や娯楽は対象外

訪問介護では外出介助ができますが、通院の介助でも単なる付添いである場合は介護保険外です。

介護タクシーについては、乗り降りの介助の部分だけは介護保険で利用できる場合もあります。
ただ、移動中の対応や運賃は介護保険外です。

その他、旅行、娯楽目的や冠婚葬祭の付添いは介護保険の対象外です。

同居家族がいると家事の援助が行えない

調理や買い物代行、洗濯、掃除などの家事援助は、同居家族がいる場合は、介護保険外となります。
日中、同居家族がいない場合などは、調理などを介護保険で提供できる場合があります。


同居家族のための調理、同居家族が使う部屋やトイレなどの掃除は、介護保険外です。

自立支援という視点で介護を利用すること

介護保険制度には、自立支援という理念があります。
利用者が、自分の持てる能力を生かしながら生活を送ることができるようにすることです。


他の人に行ってもらった方が楽ですが、やらなくなれば要介護状態が悪化します。
自分で行えることは工夫して、継続することが大切です。

そのため、ご自分でできることを介護保険で対応することはできません。
例えば、ご自身で掃除ができるのに、訪問介護に掃除を依頼することはできません。
この点は、家政婦サービスとは異なる点です。

ただ、一人で行うのが不安がある場合は、訪問介護のヘルパーと一緒に行うことはできます。

福祉用具のレンタルについて

介護用ベッドや車イス、その他、介護に必要な福祉用具の一部を、
介護保険を利用してレンタルできます。

介護度に応じて、介護保険の対象となる福祉用具と対象とならない福祉用具があります。
介護用ベッドや車いす、徘徊感知器はいずれも要介護2以上になります。
ただし、要介護2よりも軽い介護度の方でも、必要性が認められればレンタルできる場合があります。

ショートステイは日数が決まっている

介護施設などを一時的に利用できるショートステイがあります。
ただ、1回の利用で連続して泊まれるのは30日間までです。
また、介護保険被保険者証の有効期間のうちの半分までと定められています。
例えば、有効期間が2年間だった場合、1年(365日)が最大で利用できる日数になります。
まとめてとる方もいれば、定期的に決まった日数取る方もいます。

月で利用できる限度がある

介護保険で利用できるサービスであっても、月単位で利用できる上限があります。
介護度別に、異なります。介護度が重くなると、利用できる上限が増えます。

限度額内であれば、介護保険から給付が受けられるので、
自己負担の割合は、1割から3割の間での支払いになります。
自己負担の割合は利用者の収入などにより応じて決定されます。
1か月の限度額を超えた部分は、全額自己負担となります。

介護保険で対応できないことは

以上のように、介護保険ですべての介護に対応はしていません。

しかし、今は介護保険外の介護サービスが色々とあります。

費用は少しかかりますが、
介護保険外の介護サービスを有効に利用することで、
在宅での生活を続けていくことができます。

東京都足立区にあるケアプランセンターこころみでは、
介護保険の利用や介護相談に対応しています。

お気軽にご相談ください。