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未経験の方・子育ての方でも安心です
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ケアマネジャーの育成について

足立区西新井のこころみでは、
介護支援専門員の「専門性」
を育成しています。
「専門性」がしっかりとしていることで良いケアマネジメントができ、
ケアマネジャーとして良いキャリアを積み重ねられます!
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介護支援専門員の専門性とは、介護保険法 第7条(定義)の5項を要約すれば、
・要介護者からの相談に応じ、
・心身の状況等に応じて介護サービスを利用でき、
・自立した日常生活を営むのに必要な援助を行う
です。
なので、介護支援専門員の専門性は、下記の2つに分けられます。
①相談援助
②介護保険法のケアマネジメント
です。
相談援助は直接援助で、ケアマネジメントは間接援助になります。
この両方の専門性があることで、良い介護支援が行えます!
相談援助
介護支援専門員は、ケアプランを作成して介護サービスを手配する人
というイメージがあるかもしれません。
しかし、ケアプランは介護サービスを手配するためではなく自立支援のために作ります。
自立支援とはADLが自立していることではなく、
要介護状態となったなかでも、
生活する上で主人公として本人が意向を持っていることです。
そうした意向を引き出すためには、ご本人が尊厳を持っていることが必要です。
ご本人が尊厳を持ち続けられるようにするために、ケアマネジャーは直接援助として相談援助を行う必要があります。
この点が抜けていると単なる介護サービスを手配する人になり、
ケアマネジャーの仕事がつまらなくなります ⤵
ご本人の意向を引き出していくこと。
医療職でもなく、介護職でもない介護支援専門員の専門性です。
ケアプランという文書を作成する上でも必要ですが、
ケアマネジメントの根拠になります。
ご本人の尊厳を持ち、ご本人の意向を引き出していくには、
相談援助を通じて信頼関係を築き上げることが大切です。
その「信頼関係」を築き上げるためには、
バイステックの7原則にさらに3原則を加えた態度が必要になります。
①個別化の原則(利用者を個人として尊重する)
②意図的な感情表出の原則(利用者の感情表現を大切にする)
③統制された情緒的関与の原則(自己の感情を自覚して吟味する)
④受容の原則(利用者をあるがままに受け止める)
⑤非審判的態度の原則(利用者を非難しない(非難:欠点を取り上げて責める事))
⑥自己決定の原則(利用者の自己決定をうながして尊重する)
⑦秘密保持の原則(秘密を保持して信頼関係を形成する)
⑧提供者の自己覚知(援助者自身が自分の状態を知る)。
⑨資源の活用(地域の社会資源を把握する)。
⑩意識化(問題、ニーズを明確にする)
介護保険法のケアマネジメント
ケアマネジメントは間接援助です。
ご本人の生活上のニーズが充足できるように社会資源と結びつけることです。
具体的には、ケアプランを作成して、社会資源として主に介護保険のサービスに結びつけます。
そのため、ケアマネジャーは、介護保険法のルールをしっかりと理解しておく必要があります。
介護保険法のルールは、大きく2つに分けられます。
①介護サービス提供事業所のルール
・訪問介護や通所介護、福祉用具貸与などの実際に介護サービス提供する事業所を利用する上でのルームです。
②居宅介護支援のルール
・居宅介護支援とは、介護支援専門員がケアプランを作成する上でのルールです。
どちらもルールに沿って行わないと、介護報酬が請求できません。
実際の業務では、介護保険法以外にも、関連する制度やサービスも理解しておく必要があります。
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介護支援専門員の専門性の
①相談援助
②ケアマネジメント
を高めていくために、こころみでは、
下記のマニュアルを用意しています!
①相談援助
・個別援助技術マニュアル
バイステックの原則や面接技法なども学びます。
・ターミナルケアマニュアル
ターミナルケアにおいて、ご本人の気持ち、体の変化を学びます。
・認知症利用者対応マニュアル
②ケアマネジメント
・ケアマネ研修カリキュラム
ケアマネジャー業務の全体像を把握して、網羅的に学びます。
介護保険法だけでなく、個人情報保護法、生活保護法なども学びます。
ケアマネ業務未経験でも、業務を覚えやすいです!
・居宅介護支援業務マニュアル
ケアマネジメントの基本的な流れを学びます。
・ケアマネジャー業務効率化マニュアル
ケアマネジャー業務の範囲を知り、業務効率化できる方法を学びます。
他にも、こまごまとしたマニュアルがあります。
実務を行いながら、座学(マニュアル)を取り入れることで、専門性を高めていけます。
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こころみでは、介護相談や通常のケアマネジメントを行っています。
そして、下記について取り組んでいます。
在宅支援に力をいれています!
当たり前のことと思われるかもしれませんが、
ご本人がご自宅での生活を続けたいという意向があれば、
できるだけ自宅での生活を続けられるように支援しています。
ケアマネジャーとして生活状況が良くないからと云って
安易に施設介護を勧めることはしていません。
その方が望む限り、在宅支援していきましょう!
一人暮らしの方の支援
ひとり暮らしの方だと、様々なお困りごとがあります。
介護保険サービスを組み合わせて対応していく必要があります。
また、介護保険サービスだけでは対応できないこともあるので、
介護保険外サービスも手配して、
ひとり暮らしを続けられるように支援しています。
こころみでも、介護保険外サービスとして、
買い物支援、手続き支援など行っています。
財産管理や行政の手続きなどは、併設の行政書士事務所で対応しています。
また、今後は、IOT技術を活用した一人暮らしの方を
安価に支援できるサービスを構築していく予定です。
介護保険だけにとらわれずに、柔軟なサービスを考えていきましょう!
在宅看取りの支援
がん末期の方などで、死期が迫っている方の中には、
最期は自宅で過ごしたいという希望を持たれる方もいます。
がんの場合は、介護が必要になるのは、
最期の1か月~3か月程度の場合が多いです。
医療職と連携することでご自宅でも最期を迎えることができます。
ケアマネジャーとして、ご本人の意向に耳を傾けることで、意思決定を支援しています。
そして、死の恐怖や不安を抱く方もおります。
医療職ではなく介護職でもなく宗教者でもなく
ターミナルケアにかかわるケアマネジャーとして、
そうした恐怖や不安を軽減できる取り組みも行っています。
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こころみは、令和4年4月に2名の介護支援専門員で立ち上げた事務所です。
集合住宅の中に事務所があります。
2部屋あり、1部屋が相談室でもう1部屋が事務所です。
休憩は、相談室で取れますが、ちょっと狭いかもです。
人数が増えたら、もう少し広い事務所に移転します。
西新井駅周辺での移転です。
移動は電動自転車を貸与します。
ご自身の自転車やバイクがある方は、持ち込み歓迎します。
使用のソフト
カイポケを使用しています。
利点は、インターネットがあれば、どこでも接続できることです。
BCP対策にもなります。
クラウド型のソフトなので、動作面で少し煩雑な場合もあります。
ITの活用・ケアマネDX!
こころみでは、業務時間短縮のため、生産性向上のため、
ケアマネ業務のDX化を進めるべく、
ITをできるだけ活用しています。
一人一台のパソコンはもちろんですが、
一人一台のスキャナー&プリンターがあります。
話し放題のスマホも支給しています。
固定電話はなく、スマホで対応できるインターネット電話、
紙でやり取りするFAXはなく、インターネットFAXを使っています。
タイムカード、スケジュール管理、スタッフ間の情報共有は、
パソコン&スマホ内で完結します。
訪問で行き違いがあるスタッフ間でのコミュニケーションが行いやすいです。
パソコンは、マルチモニターを使用するので、
作業効率がとても良いです。
操作方法などは、しっかりとお伝えします。
慣れると、とっても便利ですよ。
短時間勤務制度やテレワーク勤務を行えるのも、IT活用のおかげです。
今後も、ケアマネ業務のDXを推進していきます。
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こころみで、主任ケアマネジャーとして2年経験した方には、
管理者を1年は、行っていただきます。
管理者業務に慣れてきたら、経営に必要な法務、労務、人事、採用、会計について研修を行います。
その後は、ご自身の会社を立ち上げ、事業所の許認可を取り、
事業スタートできるように支援します。
(一部は行政書士として支援するので安心してください)
担当している利用者さんについては、利用者さんの了承のもと、
そのまま引き続き担当してもらうことが可能なので、
ゼロ件スタートではなく事業開設も可能です。
その後の運営についても継続的に支援することも可能です。
独立支援について経営に影響のない範囲ですが費用はかかります。
支度金は支給していない代わりに、事業が軌道に乗った後に費用の支払いを行うこともできるので、
経営面での不安が少なく行えます。
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こころみでは、在宅支援をしっかりと行いたいと思う介護支援専門員(ケアマネジャー)を募集しています。
未経験の方、経験者の方、主任ケアマネジャーの方、
さらには将来的に独立したい方など、幅広く募集しています。
ご家庭を両立させたい方には、短時間正社員制度とテレワークを組み合わせることで、
出社時間を減らして勤務することも可能です。
しっかりと稼ぎたい方には、訪問件数に応じて頑張りをすぐ評価できるように
件数手当を支給しています。ケアマネだって、年収500万円を目指せます。
福利厚生
・社会保険完備
・昇給あり(年1回)
・賞与あり(夏・冬)
・退職金制度あり(勤続2年以上)
・健康診断・インフルエンザ予防接種会社負担
・更新研修は勤務扱い、研修費用は会社負担
・年間休日120日
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