
自分が面倒を見られなくなった後、ペットを託せる人はいますか?
一人暮らしでも、ペットがいると、何だか安心ですね。
そして、ワンちゃん、猫ちゃんなどのペットは、かけがえのない家族の一員です。
特に何年も共に過ごしたペットは、何にも代えがたい存在ですね。
いつまでも一緒にいたい存在です。
しかし、悲しいことに、ペットが先立つこともあります。
飼い主が、介護施設に入ることや不幸があって、世話を見られなくなることがあります。
そうした時に、大切なペットが困らないように、手立てを考えておく必要があります。
引き継げる飼い主を探しておこう
もし、あなたにお子さんがいて、あなたの代わりにペットの世話を見てくれたら、安心ですね。
ただ、お子さんがいても住宅や家族の事情で飼えない場合もあります。
また、お子さんとは疎遠な場合や、そもそも家族がいないという方もいらっしゃるでしょう。
万が一、誰も世話を見てくれないとペットは生きていけません。
そのため、ご自分が元気なうちに、
もしもの場合は、誰に世話を行ってもらうかを決めておく必要があります。
残されたペットが安心して暮らすために財産を残すには?
誰かにペットを世話を託す場合、ペットのエサ代、病院代などの費用が必要です。
ただ、ペットには、財産を渡すことはできません。ペット名義で、銀行口座も作れません。
そのため、もしもの場合に備えて、遺言でペットに財産を残すことはできません。
代わりに、遺言で、ペットの世話を見てくれる人に財産を譲るという方法がとれます。
「負担付き贈与」といいます。
「負担付き贈与」とは、依頼された人が与えられた義務を果たすと、財産を受け取れます。
ペットのエサ代、病院代といった費用を残せるので、世話をお願いしやすいです。
また、どういう風に世話を見てもらいたいかなど希望も指定できます。
遺言で決めておいても、本当に面倒をみてもらえるの?
「負担付き贈与」で決めておいても、依頼された人が、途中で放棄することもできます。
最期までペットの世話を見れるかどうかは、その依頼された人の状況にもよります。
万が一、その依頼された人が世話ができなくなった場合に備えて、
第2候補も決めておくといいでしょう。
また、依頼された人が、きちんと遺言通りにペットの面倒を見ているかどうか
確認が必要な場合は、遺言執行者を指定しておくといいでしょう。
もし、条件通りにお世話がされていない場合は、受け取った財産を返さなければなりません。
「負担付き贈与」で財産を残す時に気をつけること
もし、ペットに全財産を残したいと思っいる場合は、気をつけることがあります。
それは、一部の相続人には「遺留分」といって、残された財産の一部を貰う権利があります。
そのため、「遺留分」に配慮して、ペットの面倒を見てくれる人に財産を残すようにしましょう。
急なけがや病気で面倒を見られなくなったらどうする?
「負担付き贈与」は遺言なので、自分の亡き後から発生します。
そのため、生前は対応できません。
怪我や病気によって、自分がペットの世話ができない場合は対応できません。
自分が亡くなってからだけでなく、生前から対応できるのが「ペット信託」です。
予め、世話をしてくれる人と、ペットのお世話代を管理してくれる人か団体を決めておきます。
そして、お世話代を管理してくれる人か団体に託します。
もし、自分がペットの世話を行えなくなったら、
世話をしてくれる人に、お世話代を支払ってくれます。
お世話する人と、お世話代を管理する人が別々なので、
安心してペットを託すことができるでしょう。
世話をしてくれる家族も知人もいない場合
ただ、お世話をお願いできる人がいない場合は、
「負担付き贈与」や「ペット信託」は使えません。
その場合は、ペットの里親となってくれる方を探すか、
老犬、老猫の世話を見てくれる施設を探すことも必要です。
どうしたら良いか悩む場合
足立区のこころみでは、「負担付き贈与」や「ペット信託」の手続きのサポートを行っています。
また、老犬や老猫の世話を見てくれる施設を探して、契約代行なども行っています。