認知症などで判断能力が低下した場合の成年後見には、2つ種類があります。
「任意」後見と「法定」後見があります。

簡単に説明すると
・自分で後見人と後見内容を決めるのが、任意後見です。
・裁判所で後見人と後見内容を決めるのが、法定後見です。
どちらを選べば良いのか、ここでは、
それぞれの違いを紹介します。

そもそも成年後見制度が必要な理由とは

認知症などで、財産管理や契約を自分で行えなくなった場合に困るからです。
ある程度までは、家族がいれば対応できます。
ただ、認知症がかなり進んでしまうと、家族でも財産管理が行えなくなります。
そのため、後見人が必要になります。

後見人とは

後見人とは、財産管理や様々な契約などを代わりに行ってくれる人です。
後見人には、基本的に誰でもなれます。

後見人が行うことは、基本的に2つです。
それは、
・財産管理
・身上監護
です。

財産管理とは

現金、預金の管理、各種支払いの管理です。
不動産などの重要な財産の管理なども含まれます。

身上監護とは

介護や医療に必要な契約を代行してくれます。
他にも身上看護、療養看護、契約代行とも言います。

ちなみに、実際の介護を行ってくれるわけではありません。
また、介護や医療の方針決定は行えません。
そのため、介護や医療の方針は、
別に意思表明を行ってなっておいた方が良いでしょう。

後見人が行わないこと

他にも後見人にも行えないことがあります。
例えば、死後の手続きなどは、後見人は行えません。
(法定後見人の場合は、ある程度できます)
家族のために財産を使うことはできず、
基本的にはご本人の財産を守ることを後見人は優先します。

任意後見と法定後見のどちらが良いか

では、任意後見と法定後見のどちらが良いか考えてみましょう。

任意後見の良いところ

後見人になってほしい人が決まっている場合は、
任意後見が良いです。
任意後見の良いところは、後見人を誰にするか決められます。
また、何を行ってもらうのかも、決められます。

介護や医療など、ご自身が認知症になった時に、
自分らしい生活を送れるように、
事前に自身の希望を伝えられます。

他にも、委任契約も合わせて行うことで、
認知症になる前から、後見人になる人に
手伝ってもらえます。

例えば、
お体が衰えてきた場合、
自分だけの判断に自信がない場合など
そういう場合でも、手伝ってもらえるので、
安心です。

法定後見の良いところ

法定後見の良いところは、
訪問販売で不利な契約を行った場合に、
後見人がその契約を解除してくれるところです。
この権限は、任意後見人にはありません。

また、法定後見人は、裁判所が決めてくれるので、
自分で後見人を探す必要はありません。

任意後見の良くないところ

任意後見人を頼める人がいなければ、
任意後見制度は利用できません。

また、任意後見人は、契約を解除する権限がありません。
そのため、不利な契約を行っても解除できません。
ただし、クーリングオフ制度は利用できます。

また、任意後見人の場合は、監督人がつきます。
監督人の報酬も必要になり負担がかかります。

法定後見の良くないところ

法定後見人は、裁判所が決めます。
後見人になってほしい候補者を希望することはできますが、
希望通りになるとは限りません。

家族以外で後見人になるのは、
弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家です。

専門家ですが、知らない人が後見人になります。
また、基本的には後見人を変更することができないので、
後見人とウマが合わない場合は、困ります。

また、認知症になる前から後見人と関係がなかった場合、
自分にとって最適な介護や医療を選んでくれるのかわかりません。

法定後見は、判断能力が低下してからの利用になります。
判断能力が低下する前には利用できないのが、ネックです。

以上が、任意後見と法定後見の違いになります。

最後に

ご自身がいつか認知症になるとは想像できないかもしれません。
75歳を過ぎると、11%~14%の方(10人に1人以上)が
85歳を過ぎると、35%~44%の方(3人に1人以上)が、
認知症になっているというデータがあります。

そのため、認知症になるのは、他人事ではありません。
また、認知症以外にも、
高次脳機能障害や小脳変性症など、
判断能力が低下する病気はあります。

ご自身の判断能力が低下した時に、
安心できる生活を継続するために、
後見制度を考えてみましょう。

足立区にある「こころみ」では、
任意後見契約の作成を行っています。

お一人暮らしの高齢の方の
任意後見人の受託を行うことも可能です。

もし、足立区にお住まいで、
任意後見を考えている場合は、
よろしければご相談ください。

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