財産管理身上監護委任契約は、成年後見制度と内容は似ています。
異なる点は、成年後見制度は認知症など、判断能力が低下したときに利用できます。
財産管理身上監護委任契約は、判断能力が低下する前から利用することができます。

体力が低下した場合は、自分一人で手続きを行うことが不安な場合でも利用できます。
そのため、頼れる家族がいない方にはお勧めできる契約です。

それでは、財産管理身上監護委任契約について紹介していきます。
名前が長い原因は、2つのことを無理やり1つの言葉にしているからです。
財産管理と身上監護を、他の人に任せる契約です。

財産管理とは

契約者の財産を正確に把握して、財産が保たれるように管理することです。
具体的には、契約者の預金通帳や保険証書などを保管し、年金等収入を受け取り、税金や水道光熱費といった必要な支払いを行います。そして、それを帳簿につけて管理します。

全部の財産を管理してもらう方法、一部の財産を管理してもらう方法など
希望により選べます。

身上監護とは

監護という字はあまり見慣れないですね。
意味は、契約者に適した内容で日常生活や療養生活を送れるようにするための法律行為です。

具体的には、
・住居の確保
・生活環境の整備
・介護施設に入所する時の契約
・治療や入院の手続き
などを行います。

法律行為なので、食事の世話や実際の介護や看護を行う訳ではありません。
実際の介護や看護は、それぞれ介護サービスや医療サービスを利用することになります。

いつ契約した方がいいのか

頼れるご家族がいない場合は、財産管理身上監護委任契約を行っておくと安心です。
病気や障害等でいつどうなるか、その時どうするかと不安があれば契約した方がいいと思います。

判断能力に問題がない場合に契約ができます。
判断能力に問題がある場合は、成年後見制度の利用が必要になります。

財産管理身上監護委任契約は、
何を行ってもらうのか、ご自分で事前に決めることができます。

例えば、
・日常生活で使う通帳の管理は自分でしたい
・普段使わない通帳の管理はお願いしたい
・急に入院した時の契約や支払いなどはしてもらいたい
他にも任意後見契約と一緒にすることで、
認知症になった時も継続して支援を依頼できます。

また、特約として、死後にも適用させることで、
自分の葬儀や埋葬などを行ってもらうこともできます。

費用はどのくらいかかるのか

契約内容によって違いがあります。
どこまでやってもらいたいのかといった代理権の範囲や、
管理する財産額により、月額が決まります。

また、契約書を作成する時にも契約書作成料がかかります。

当事業所の場合は、報酬額一覧表をご参照ください。
家計に配慮した月額の負担を少なくするプランもあります。

必要なくなったら解約できるのか

成年後見制度と違い、契約なので解約や変更することができます。
ある程度の期間、契約して、
相性が合わないと思えば、解約することも可能です。

相性が合わなくても、後見人を変更できにくい成年後見制度とは異なります。

足立区のこころみでは、高齢者の方、障がいがある方向けに、
財産管理身上監護委任契約を提供しています。

高齢者介護、障がい者支援の経験が豊富にあるので、
安心してご相談いただければと思います。

介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士、行政書士の資格がある私たちが
対応させていただきます。

 

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